2007.09.30

落し物や忘れ物の取り扱い方法を定めた「遺失物法」が改正となり、平成19年12月10日に施行されます。
警察庁へのリンク
私自身のこの法律に対する関わりは小学生の頃に、悪いことをしているわけでもないのにドキドキしながら300円くらい入ったお財布を交番に持っていったことがあるくらいです。財産根こそぎ置き引きにあったことはありますが、それ以外では何かを忘れたり無くしたりと言ったことは、幸いなことにほとんどありません。
主な改正点
・ 落し物や忘れ物の保管期間が6か月から3か月に短縮
− 無くした当人はすぐ気づくでしょうから、3か月でも長いような
・ 拾得物情報がインターネットで公表(各都道府県警察のホームページ)
− ものすごく恥ずかしいものだったら名乗りでられないかも(笑)
・ 個人情報入りの拾得物は、持ち主が見つからなければ廃棄処分。
− 個人情報が入っているとわかってるなら落とし主を探せるような。
・ 指定を受けた事業者が自分で保管できる制度が新設。
− 駅など。今まではわざわざ警察で保管していたんですね。
・ 大量にでる、安いもの(傘など)に関しては2週間で売却等の処分が可能に
− 傘の一本一本の保管開始などの管理の方がかえって手間のような?
・ 犬くん・猫さんは遺失物法の対象外となります。
− 動物愛護法による引き取りの対象となったからです。
あれれ。そういえば、あの時の300円の持ち主は見つかったのだろうか?連絡もないし、所有権も取得してないし、報労金ももらってないぞ。
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