01≪ 1234567891011121314151617181920212223242526272829≫03
2008.02.26
  


マネー・ローンダリングやテロ資金供与防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、いわゆるゲートキーパー法が本年3月1日施行されるのに伴い、行政書士も本人確認が必要な取引においては本人確認が必要な事業者として法定されました。我々の業務の範囲内で本人確認が必要な取引とは、

・ 宅地または建物の売買に関する行為または手続き

・ 会社等の設立または合併等に関する行為または手続き

・ 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分

などです。これらのご依頼をいただく際に、お客様の、運転免許証等による本人確認が義務付けられました。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

なお、

・ 租税、罰金、過料等の納付
・ 成年後見人等、裁判所または主務官庁により
  選任されるものが職務として行う、他人の財産の管理・処分
・ 任意後見契約の締結

これらは除かれます。


警察庁のホームページ
http://www.npa.go.jp/

JAFIC Japan Financial Intelligence Center
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm