2007.03.30
2007.03.30
法務省民事局サイト内の「公証制度に基礎を置く電子公証制度」についての中にある平成19年4月1日以降の電子公証制度の概要について(Q&A)のQ17の件です。ああ長い。
Q17 新しい電子公証制度で,電磁的記録の認証の嘱託をする際に,併せて,認証を受けるデータの同一の情報の提供の請求をすることができますか。
A17 できません。ただし,認証を受けた電磁的記録を公証人役場で受け取られる際に,書面による同一の情報の提供の請求を,公証人役場の窓口で書面によりすることができます。
その書面が以下のものです。
謄本(同一情報の提供)交付請求書
Q17 新しい電子公証制度で,電磁的記録の認証の嘱託をする際に,併せて,認証を受けるデータの同一の情報の提供の請求をすることができますか。
A17 できません。ただし,認証を受けた電磁的記録を公証人役場で受け取られる際に,書面による同一の情報の提供の請求を,公証人役場の窓口で書面によりすることができます。
その書面が以下のものです。
謄本(同一情報の提供)交付請求書
/ home /



