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2007.02.05
 本日の日本経済新聞(NIKKEINET)の経済面に

 「電子公証システム」4月刷新、全国で利用可能に

 という記事が載っていましたが、この記事の内容で一部誤解されるかもしれない部分があります。

 記事には「今までは公証人役場へ文書を持ち込まなければならなかったが、今後はインターネット上で手続きができる」という趣旨の表現があります。しかし。

 例えば電子定款認証の場合、確かにデータはインターネット経由で送るようになるのですが、最終的に認証済みのデータを、公証人役場へ嘱託人が実際に取りに行かなければなりません。インターネット上だけで手続きが完了するわけではないのです。

 日経さん、よろしくお願いします。