12≪ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031≫02
2006.01.31
 先日、道南地区高齢者虐待防止研修会に行政書士として参加してきました。200名ほどの参加者のほとんどは当然のことながら介護・福の現場に携わる方々でした。

 本年4月に施行の高齢者虐待防止法は、同時に行われる改正介護法とともにこの問題に対する1つの到達点であると同時に、出発点でもあります。それらを踏まえて、権利擁護の視点からの高齢者虐待の定義、現状、将来の展望の基調講演、北海道による「高齢者虐待対応支援マニュアル」の紹介とその活用法、現場の方々の最新かつ現在進行形の事例発表と検討、などの3時間半でした。

 従来私は、我々行政書士は虐待の現場での被害者や現場担当者をサポートするべきだと考えてましたが、この度の会合で新たに、関係者全員に対する深い理解と対応が必要な事を認識しました。印章に残った警句は

 「自分がされていやな事は虐待にあたる可能性がある。」

 「虐待者を、事情も確認しないでその行為だけを持って攻めるべきでない。」

 「高齢者、その家族、相談を受ける者、これらすべての関係者を孤立させるな。」

 なお、今年の4月の改正介護保険法に基づいて、他の業務とともに「高齢者虐待」の窓口となる函館の地域包括支援センターは以下の6ヶ所です。

医療法人・聖仁会(函館総合在宅ケアセンター「あさひ」)
医療法人・大庚会(「こんクリニック時任」)
社会福祉法人 ・函館厚生院(特別養護老人ホーム百楽園)
医療法人社団・仁生会(西堀病院)
医療法人・向仁会
社会福祉法人・函館市社会福祉協議会 戸井支所

 詳細は例によって始まってから調整となるでしょうが、ともかくこれらの新しい取り組みが少しでも功を奏することを願って止みません。それと同時に我々関係者も傍観者であってはならず、問題解決に向けてより一層の努力をしなければなりません。

 「我々関係者」というのは、全員のことです。みなさん。