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2005.06.22
 埼玉県の姉妹の事件に端を発して、認知症や知的障害、精神障害者が不要リフォームなどのいわゆる次々商法といわれる悪質商法の被害にあっている実態が(それこそ)次々と明るみに出ています。法整備には時間がかかるため、より早くこれらに対応するためのさまざまな試みがさまざまな角度から、厚生労働省や自治体を中心に活発になされています。

・成年後見制度普及のため、成年後見制度利用支援事業の対象の範囲を「身寄りのない重度の認知症高齢者と知的障害者」に加えて精神障害者まで拡大し、また市町村長の後見等申し立ての要件を4親等までの親族の確認と承認が必要だったのを2親等までに簡略化。

・自治体が中心となり、地域に展開する民間とネットワークを組んで、身寄りのない高齢者の家庭を不審な動きがないかを注意する。
 
・今回クローズアップされている小額な(1件の請負代金が500万円未満)リフォーム工事業者には許可が要らないという現行の建設業法を補完するため、独自に届出制を導入。

・マスコミ各社の連日の報道そのものが注意喚起を促し、啓蒙活動に一役買っている。

・建築士と弁護士で作る「欠陥住宅北海道ネット」等専門家の窓口の増加。

・業界団体の自主規制として、社団法人日本訪問販売協会は、契約の相手方が認知症などで事理弁識能力が十分で無いとわかった場合、クーリングオフ期間後でも積極的に解約に応じることの検討を開始。(ただし訪問リフォーム会社数万社のほとんどは未加入)

 私自身、介護・福祉の現場や利用者の支援を何とかできないものかと毎日居宅介護支援事業者の方々へあいさつ回りをしている最中ですが、当然の事ながらこの問題は大変関心が高いです。「いつもの遅ればせ対応」ではありますが徐々に社会全体の関心が高まり、いい方法へ向かう機運が高まっているように感じます。

 リフォーム等に関して変だと思ったら、手遅れかどうかなど気にしないで気づいた人が、すぐに知り合いや消費者センター、市町村の消費者相談窓口や行政書士等の専門家に相談することが大事です。本来は知らない飛び込み業者とすぐに契約したり、勝手に見たり触ったりさせないで、複数業者から見積もりを取るなどとにかく時間を置く工夫をする必要がありますが、しかし、認知症などハンディをお持ちの方は、親族や周囲の人が気をつけてあげるしかありません。こまめに家を訪れて見慣れない器具やパンフレット、契約書がないかをチェックするなど、これだけで十分被害を防げます。クーリングオフや誤認・困惑等の不当な勧誘に対する取り消し権行使などの対応も可能です。

 守らなければいけない人を守る。当然の事です。誰が?もちろんあなたです。私も。

※ クーリングオフ (頭を冷やす)

訪問販売等の一定の販売方法で、法律で定められた一定の商品に限り、契約後でも無条件で違約金等もなく解約できる制度。訪問販売の場合は8日以内。住宅リフォームは工事が始まっていても期間内であれば解約でき、業者者は元に戻さなければならない。