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2005.01.20
 行政書士という仕事は、いわば「物書き」です。提出する先や、書ける内容に制約はありますが、定型文書にせよ、非定型にせよ、目的を達するための文章を書いてお金をもらうのが仕事です。役所に提出する申請書でも、添付文章で「詳細」を書く必要があるのがほとんどで、そこには文例集から引っ張ってきた文書だけでは足りず、やはり頭をひねって、「相手(役所の担当者)が納得する文章」を書かなければなりません。あるいは、うまく書けば許可が下りるのが一週間早まるかも知れません。そのへんの技術や知識が商品なのです。
 したがって、わかりやすく的確な表現や説得力、書く早さなどは、いわば必須の品質です。いい商品を置いている店にお客さんは来ます。品質を高めるために、日々練習が必要です。というわけで、現在私は、ブログ2本、SNS1本、掲示板1本に、自分ができる範囲で執筆活動をしている次第です。
2005.01.20
「離婚の法律解説」を昨日読み終わったのですが、本日の新聞の一面トップが「離婚で母子家庭急増98万世帯」の記事。これがシンクロニシティでなくてなんでしょう(笑)。

さて、データを少し。
(厚生労働省の1月19日発表の2003年度全国母子世帯等調査より)

二十未満の子が父親と暮らしていない世帯を母子世帯と定義して

 全国の母子世帯数(推計)1,225,400世帯(調査開始以来最多)
 うち 離婚が原因なのは  978,500世帯 (79.8%)
 (他の原因として「死別」「未婚の母」など)
 この内、養育費の取り決めをしている世帯は332,000世帯(34%)
 養育費平均月額は44,660円(前回調査より-8、540円)
 母子世帯になったときの母親の平均年齢 33.5歳(同-1.2歳)
 一番小さい子供の平均年齢4.8歳(-0.6)
 母子世帯の平均年収は 2,120,000円(-170,000円)

 離婚の形態別では、家庭裁判所による調停離婚の世帯は75%が養育費の取り決めしているのに対し当事者による話し合いだけの協議離婚では27%しかなされていない。これは2003年4月の母子寡婦福祉法改正に盛り込まれた離婚した父親に課された養育費支払い義務が十分に実行されていないことを示すものです。

 離婚に伴う話し合いに関しての相談で多いのはやはりお金の問題ですが、財産分与あるいは慰謝料などよりも切実な問題は養育費であると考えています。離婚しても親は親であるというあたりまえのことをおろそかにする方が多くて本当に胸が痛みます。

ただ、割り切ってビジネスと考えると上記統計から判断するに、養育費を適正に取れるのに取れていない母子世帯(協議離婚の場合全体の73%も!)に対する、相談も含めたフォロービジネスの市場は非常に広く有望であると思われます。

 私の場合の課題は、困っている人から適正とはいいながらお金がいただけるのか?です。これはこのビジネスに限らず永遠の葛藤となる予感がしています。まあ、奇麗事ではありませんがお金持ちになることにはあまり興味はありませんのでそれもやむなしか。